登録制度について
○「登録」への一本化
「登記登録」と呼んでいたが、意味がわかりずらいと指摘されて
きた。今回「登録」の表記に一本化されることになった。そこで、
加入団体(クラブなど)に所属して行う登録を「団体登録」、個人で
都道府県陸協に登録することを「個人登録」と表記することにした。
登録規程第4条に下記のように表記した。
登録規程第4条
団体登録 加入団体に所属して行う登録(日本実業団陸上競技
連合団体登録者はここに該当する)。団体登録会員
は加入団体が所属する都道府県陸協の所属となる。
団体登録会員のユニフォームやプログラムなどへの
所属表記は所属する加入団体名となる。
個人登録 個人で行う登録。個人登録会員は居住している地域
の都道府県陸協の所属となる。個人登録会員のユ
ニフォームやプログラムへの所属表記は所属する
都道府県陸協名となる。
〜以下省略〜
○加入団体成立条件の緩和
・・・・・・・・・。従来10名以上で1団体であったものを、5名以上で
1団体とすることができるようにした。・・・・・・・
〜以下省略〜
○加入団体名使用についての規制
使用できる団体名に関しては従来「自由である」と記載していた。
しかしながら、近年およそ競技会に出場する際の所属名としては
散見されるようになってきた。・・・・・・
今回「加入団体の名称は、法人格を持たない個人名および商品名、
反社会的なもの、政治・宗教・主義主張に関するもの、公的秩序に
反するもの、競技運営上支障があるもの、その他本連盟が適当で
ないと考える名称は使用できない」とすることにした。
○中高校生複数登録の解禁
従来より地域クラブの育成のため複数登録制度の導入が不可欠
だといわれてきた。今回中学生、高校生についてのみ学校とその
他の加入団体(クラブなど)の両方(最大2箇所)に登録できるように
した。
(二重登録の制限)
同一年度内において2つ以上の加入団体から登録することはでき
ない。また、2つ以上の都道府県陸協に登録することもできない。
ただし、中学生、高校生に関しては、通学している学校とそれ以外
の加入団体(クラブなど)の両方に登録することができる。この場合、
同一競技会(予選大会から全国大会まで通して)には、てずれか一
方の所属でのみ出場できる。