登録制度について

○「登録」への一本化
 「登記登録」と呼んでいたが、意味がわかりずらいと指摘されて
きた。今回「登録」の表記に一本化されることになった。そこで、
加入団体(クラブなど)に所属して行う登録を「団体登録」、個人で
都道府県陸協に登録することを「個人登録」と表記することにした。
登録規程第4条に下記のように表記した。

登録規程第4条

団体登録  加入団体に所属して行う登録(日本実業団陸上競技
        連合団体登録者はここに該当する)。団体登録会員
        は加入団体が所属する都道府県陸協の所属となる。
        団体登録会員のユニフォームやプログラムなどへの
        所属表記は所属する加入団体名となる。

個人登録  個人で行う登録。個人登録会員は居住している地域
        の都道府県陸協の所属となる。個人登録会員のユ
        ニフォームやプログラムへの所属表記は所属する
        都道府県陸協名となる。

      〜以下省略〜

 

○加入団体成立条件の緩和
 ・・・・・・・・・。従来10名以上で1団体であったものを、5名以上で
 1団体とすることができるようにした。・・・・・・・

  〜以下省略〜

○加入団体名使用についての規制
使用できる団体名に関しては従来「自由である」と記載していた。
しかしながら、近年およそ競技会に出場する際の所属名としては
散見されるようになってきた。・・・・・・
今回「加入団体の名称は、法人格を持たない個人名および商品名、
反社会的なもの、政治・宗教・主義主張に関するもの、公的秩序に
反するもの、競技運営上支障があるもの、その他本連盟が適当で
ないと考える名称は使用できない」とすることにした。


○中高校生複数登録の解禁
従来より地域クラブの育成のため複数登録制度の導入が不可欠
だといわれてきた。今回中学生、高校生についてのみ学校とその
他の加入団体(クラブなど)の両方(最大2箇所)に登録できるように
した。

(二重登録の制限)
同一年度内において2つ以上の加入団体から登録することはでき
ない。また、2つ以上の都道府県陸協に登録することもできない。
ただし、中学生、高校生に関しては、通学している学校とそれ以外
の加入団体(クラブなど)の両方に登録することができる。この場合、
同一競技会(予選大会から全国大会まで通して)には、てずれか一
方の所属でのみ出場できる。